働き方改革での副業ブーム。不動産投資は副業に入る?

働き方改革での副業ブーム。不動産投資は副業に入る?

不動産投資が副業にあたるかどうかという問題は、民間企業で勤める会社員や公務員が投資を行うにあたって大きな問題です。不動産投資を始めてみたが実は副業として禁止されていた、というようなことにならないために、不動産投資が副業にあたるかどうかについて確認しておきましょう。

不動産投資の始め方について詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。

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あなたの会社は副業OK?

日本国憲法では職業選択の自由が保証されており、国家公務員法・地方公務員法で原則としてほぼ副業が禁止されている公務員を除けば、副業は法的には禁止されていません。しかし会社員の場合、企業の就業規則に副業禁止の規定があることがあるので、まずは自分の企業の就業規則を確認してみましょう。

かつては副業禁止が当たり前?

終身雇用や年功序列に基づく賃金設定が当たり前だったかつては、副業禁止は当たり前のことだと捉えられていました。本業に支障が出ることや、従業員が競合他社で副業した場合に自社の情報が漏えいするリスクがあることを懸念し、ほとんどの企業が副業を禁止していました。また、会社員の側も安定した給与が保障されていたため、本業以外の所得を得る必要性を感じる人は多くはいませんでした。

しかし近年、副業を巡る社会の捉え方が変わってきています。終身雇用が当たり前の時代は終わりを迎え、老後への不安などから本業以外での資産形成を望む人が増えました。また、最近では働き方改革の一環として、副業などのダブルワークが推奨されています。副業は従業員だけでなく企業側にもメリットをもたらすという考え方がベンチャー企業や一部の大手企業などを中心として広がっており、従業員の副業を容認する企業が増えてきています。企業としても、副業を通じて培ったスキルや人脈を本業の方でも活かせるのではないかと考えるようになっているのです。

実際、2018年1月に厚生労働省が公開した「モデル就業規則」の改定でも、以前盛り込まれていた「許可なく他の会社等の業務に従事しないこと」という文言が削除され、本業に支障をきたさない形であれば、届け出制で副業が認められるような文言に変更されています。

このように会社員の副業は社会的に認められるようになっていますが、現状では、副業の容認が実際に広く行われているとは言えません。

2017年3月に日経産業新聞が発表した「働き方改革に関する企業の実態調査」においては、「兼業・副業」を「現在認めている」と回答した企業の数は調査対象となった企業のうち18%だけでした。副業を認める企業の数は徐々に増えてはきてはいますが、未だ一般的とは言い難い状況です。

つまり、多くの企業では現在でも就業規則で副業が禁止されています。本業以外で資産を形成したいと考え、不動産投資などの投資を始めようと検討している方々にとって心配なのは、不動産投資などの投資が副業にあたるのかどうかということではないでしょうか。

投資は副業にあたる?

そもそも、「副業」という言葉に明確な定義はありません。何を副業と見なし就業規則違反にするかは、それぞれの企業の判断に委ねられることになります。これを前提とした上で、まずは不動産投資だけでなく投資全般が副業にあたるとされるのかどうかについて考えます。

モデル就業規則においては?

先ほども触れましたが、2018年1月に改正される前の厚生労働省の「モデル就業規則」においては、遵守事項の中に「許可なく他の会社等の業務に従事しないこと」という文言がありました。ここからうかがえるのは、「副業」が一般的に「他の企業に雇われて業務を行うこと」という意味で解釈されることが多いということです。この観点で考えると、会社員が行う投資は企業に雇われて業務として行うものではなく、個人が自分で自らの資金を運用するために行うものなので、副業と見なされない可能性が高いと言えます。

国家公務員法においては?

次に、国家公務員の副業を原則として禁じている国家公務員法の条文を見てみましょう。国家公務員法第103条では、「職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない」とあります。つまり、ここでは営利目的の企業で働くことや、営利目的の企業を自ら営むことが「副業」として捉えられており、ここでもやはり投資は副業と見なされていないと言えます。

このように、社会通念から言って投資は副業と見なされないことが多いと考えられます。

では、投資の中でも不動産投資に絞って考えてみると、どうなのでしょうか。

「不動産投資」は副業か

投資の中でも不動産投資は特殊な性質を持っています。不動産投資は自分の資金を運用して行う投資の一種ではあるものの、不動産投資によって得られた所得は場合によっては「事業所得」と見なされ、副業と解釈される可能性もあるのです。

不動産投資で得られる家賃収入は不動産所得と呼ばれますが、給与所得以外に20万円以上の所得がある場合、不動産所得は確定申告の対象となります。その際、投資の規模によっては「事業的規模」であると見なされ、税制上の扱いが異なります。具体的には、以下の場合が「事業的規模」に該当するとされています。

  1. 区分所有のマンションをおおむね10室以上、もしくはおおむね10室以上あるアパートを保有し賃貸している場合
  2. マンションやアパートをおおむね5棟以上保有し賃貸している場合

これらの場合には税制上、不動産投資が「事業的規模」であると見なされます。確定申告で「事業的規模」と見なされた場合、企業によっては個人の資金運用とは認めず、営利目的の事業運営と捉えられるかもしれません。つまり不動産投資では、「規模」によっては副業と捉えられる可能性もあるということです。

では、不動産投資を既に行っていたけれど、会社の就業規則で禁止されている副業と判断されてしまったという場合には、どのようなことが生じ得るのでしょうか。

不動産投資が副業として就業規則違反とみなされた場合、どうなるか

先程述べた通り、投資の「規模」によっては不動産投資を副業と見なす会社もあると考えられます。では、こうした企業の社員が不動産投資を行っていた場合、どのような事態が起こり得るのでしょうか。

会社に通告せずに副業を行っていたために、就業規則違反として解雇されるケースは存在します。ただし裁判にまで至ったケースでは、副業が本業に支障が出る範囲とは言えない場合や、企業に損害を与えていない場合には、多くのケースで解雇を無効とする判決が出ています。不動産投資の場合、不動産の管理を管理会社に委託してしまえば、平日の日中の勤務時間にしなければならないことは極めて少なく、また、株式投資やFXなどの投資とは異なり、日中に激しい価格変動があるわけではありません。それゆえ仮に会社から副業だと見なされたとしても、本業に支障をきたしているとは考えられず、解雇にまで至る可能性は低いと言えます。

しかしたとえ解雇はされなかったとしても、就業規則違反と見なされることはその後の社内での評価や日々の業務に悪影響を与えかねません。不動産投資を始めるにあたっては、自分の会社の就業規則をしっかりと確認し、副業が禁止されている場合には不動産投資の規模を小さくして「事業規模」の不動産投資と見なされないようにするなどの対応が必要です。

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副業の今後

先程紹介したように、日経産業新聞の「働き方改革に関する企業の実態調査」では、「兼業・副業」を「現在認めている」と回答した企業は18%にとどまっていました。しかし、46.1%の企業は「兼業・副業」を「認めることを検討中」または「(一定の懸念が解消されれば)認めることを検討する」と回答しています。働き方改革が進む中で今後副業を認める企業は増えていくことでしょう。

副業を推奨している企業

大手企業の中には副業を容認するだけでなく、積極的に推奨している企業も少なくありません。例えばソフトバンクでは2017年11月から、本業に支障がない範囲であり、社員のスキルアップにつながるものであれば、一定の条件で副業を認めています。さらに副業解禁と合わせて、スーパーフレックスタイム制を導入して業務時間を柔軟に調整できるようにしたり、約9割の部署で在宅勤務の制度を導入したりするなど、時間や場所に縛られない柔軟な働き方を目指す体制を整えています。こうした副業をしている社員にぴったりとも言える働き方を推奨している背景には、自由な働き方によってイノベーションを生み出せる社内風土を形成しようという狙いがあります。

どんな副業を選ぶべきか

このように、社員の副業を積極的に後押しする企業も出てきている中で考えるべきは、どんな副業を選ぶのが良いか、ということです。働き方改革で柔軟な働き方が可能になっていったとしても、引き続き日中に決まったオフィスで本業に従事する方は多いと考えられます。したがって副業の中でも日中に作業を必要とするものや、そうでなくても本業後に多くの時間を必要とする業務は、会社員にとっては難易度が高いと言えます。特に副業にまだ慣れていない場合は、日中に本業に集中でき、なおかつ本業外の時間を使いすぎない副業を選ぶことが重要となるでしょう。

本業との兼ね合いでも無理がないという点で、不動産投資は数ある収入獲得の手段の中でも特に、会社員向け、そして副業初心者向けであると言えます。不動産投資における管理は基本的に管理会社に委託できますし、株と違って価格が分刻みで大きく変動するわけでもないので、本業に集中しながら始めることができるでしょう。さらに上で述べた通り、不動産投資の規模が小さければ副業と見なされることは少なく、仮に会社が就業規則で副業を認めていないとしても規則違反とされる可能性は低いということも強みの一つです。将来的な副業の解禁を見越して小規模で不動産投資を開始し、会社が副業を解禁した後に規模を拡大して本格的に行うというのも賢い選択かもしれません。

まとめ

働き方改革が進む中で副業を認める会社は着実に増えており、副業容認の流れは今後さらに広がっていくことが予想されます。しかし現時点では多くの会社が就業規則で副業を禁止しています。不動産投資は規模によっては副業と見なされる可能性もあるため、不動産投資を始めることを検討している方はまず、勤務先の就業規則を確認することが大事です。

しかし仮に副業が禁止されていたとしても、小規模の不動産投資であれば副業と見なされることはあまりありません。将来的な副業容認・ダブルワーク推奨の流れに乗り遅れないためにも、まずは小規模な不動産投資から検討してみてはいかがでしょうか。

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